#1分で読めるWebヒント 専門家に聞いてみた!
「1分で読めて3分後には自分で取り組める」シリーズの派生系として、ジンドゥーユーザーに役立つ・知って欲しい 情報を、専門家に聞いてみました。
●この専門家に伺いました
税理士 塚田 展久さん 塚田展久税理士事務所
https://www.tsukada-tax.biz/
弊社もジンドゥーを利用しています
SNS広告やGoogle広告を使っていると、
「課金した時点で経費にしていいの?」
「決算前にまとめて支払えば節税になる?」
といった疑問が出てきますよね。
今回は、税理士の 塚田 展久 さんに、広告費の税務上の扱いについて、実務目線でお話を伺いました。
SNS広告やGoogle広告の費用って、支払ったらすぐ全部経費になる?
原則は「使った分だけが経費」。
SNS広告やGoogle広告は、あらかじめお金をチャージし、クリックや表示によって少しずつ消化されていく仕組みです。
この場合、【 課金した金額=経費ではなく、実際に消化された分だけが経費】という考え方になります。
たとえば、12月に10万円をチャージしても、年内に2万円しか使われていなければ、その年の経費は2万円になる、という整理です。
📝広告費の基本ルール
・広告費は「支払った金額」ではなく「使った金額」が経費
・課金残高が残っている場合、[未消化分]は翌期扱いになることも
・決算前のまとめ課金=節税対策には「ならない」で注意 (下記参照)
決算前にまとめて課金すれば、全部経費にできる?
決算前にまとめて課金しても、すべてが経費になるとは限りません。この点について、塚田さんは「注意が必要です」と話します。
課金残高が残っている場合、「まだ使っていない広告費」となり、その未消化部分は「翌期の経費」となります。
特に、
- 決算期末にまとめて課金
- 翌期に広告配信が進む
というケースでは、決算処理に注意が必要です。
そこで、下記の経理処理をお勧めします。
(例)10万円課金したけど、7万円だけ消化した場合
○課金した時=前払金
(借)前払金 100,000 (貸)預金 100,000
○消化した時=広告宣伝費
(借)広告宣伝費 70,000 (貸)前払金 70,000
| 要確認 |
・使われていない広告費用は経費にならない ・残高が多いと、税務上の確認ポイントになることも |
毎月の広告運用費(ランニングコスト)はどう扱う?
実際に広告が配信・消化されている分については、通常どおり経費でOK。
たとえば、毎月一定額ずつ広告が配信されている場合は、その月に消化された分を経費として処理するのが一般的です。
ただし、
- 大きなチャージ残高が翌期に残る
- 決算時点で未消化額が多い
といった場合は、処理方法を税理士に確認しておくと安心です。
ただし、これらの基準は「制度として存在する一般的な考え方」であり、実際にどれに該当するかは、契約内容・金額・事業規模で変わります。
まとめ|広告費で押さえておきたい3つのポイント
今回の塚田さんのお話をまとめると、ポイントは次の3つ。
- 広告費は「支払った金額」ではなく「使った金額」が経費
- 決算をまたぐ課金・残高には注意が必要
- 節税目的で決算期末に慌てて課金しても意味がない
SNS広告やGoogle広告は便利な集客手段ですが、税務上の扱いを誤ると「思っていたのと違う」結果になることも。
気になる場合は、「この広告費、どう処理すればいい?」と早めに税理士へ相談するのがおすすめです。
●この専門家に伺いました
税理士 塚田 展久さん 塚田展久税理士事務所
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