広告費はどこまで経費になる?SNS・Google広告の処理のコツ|専門家に聞いた1分ヒント

    ジンドゥーユーザーのための、#1分で読めるWebヒント

    #1分で読めるWebヒント 専門家に聞いてみた!

    「1分で読めて3分後には自分で取り組める」シリーズの派生系として、ジンドゥーユーザーに役立つ・知って欲しい 情報を、専門家に聞いてみました。

    ●この専門家に伺いました
    税理士 
    塚田 展久さん 塚田展久税理士事務所
    https://www.tsukada-tax.biz/
    弊社もジンドゥーを利用しています


    SNS広告やGoogle広告を使っていると、

    「課金した時点で経費にしていいの?」

    「決算前にまとめて支払えば節税になる?」

    といった疑問が出てきますよね。

     

    今回は、税理士の 塚田 展久 さんに、広告費の税務上の扱いについて、実務目線でお話を伺いました。

    SNS広告やGoogle広告の費用って、支払ったらすぐ全部経費になる?

    原則は「使った分だけが経費」。

    SNS広告やGoogle広告は、あらかじめお金をチャージし、クリックや表示によって少しずつ消化されていく仕組みです。

     

    この場合、【 課金した金額=経費ではなく、実際に消化された分だけが経費】という考え方になります。

     

    たとえば、12月に10万円をチャージしても、年内に2万円しか使われていなければ、その年の経費は2万円になる、という整理です。

    📝広告費の基本ルール

    ・広告費は「支払った金額」ではなく「使った金額」が経費

    ・課金残高が残っている場合、[未消化分]は翌期扱いになることも

    ・決算前のまとめ課金=節税対策には「ならない」で注意 (下記参照)

    決算前にまとめて課金すれば、全部経費にできる?

    決算前にまとめて課金しても、すべてが経費になるとは限りません。この点について、塚田さんは「注意が必要です」と話します。 

     

    課金残高が残っている場合、「まだ使っていない広告費」となり、その未消化部分は「翌期の経費」となります。

    特に、

    • 決算期末にまとめて課金
    • 翌期に広告配信が進む

    というケースでは、決算処理に注意が必要です。

     

    そこで、下記の経理処理をお勧めします。

    (例)10万円課金したけど、7万円だけ消化した場合

     ○課金した時=前払金

      (借)前払金 100,000 (貸)預金 100,000

     ○消化した時=広告宣伝費

      (借)広告宣伝費 70,000 (貸)前払金 70,000

    要確認

    ・使われていない広告費用は経費にならない

    ・残高が多いと、税務上の確認ポイントになることも

       

    毎月の広告運用費(ランニングコスト)はどう扱う?

    実際に広告が配信・消化されている分については、通常どおり経費でOK。

     

    たとえば、毎月一定額ずつ広告が配信されている場合は、その月に消化された分を経費として処理するのが一般的です。

     

    ただし、

    • 大きなチャージ残高が翌期に残る
    • 決算時点で未消化額が多い

    といった場合は、処理方法を税理士に確認しておくと安心です。

    ただし、これらの基準は「制度として存在する一般的な考え方」であり、実際にどれに該当するかは、契約内容・金額・事業規模で変わります。

    まとめ|広告費で押さえておきたい3つのポイント

    今回の塚田さんのお話をまとめると、ポイントは次の3つ。

     

    • 広告費は「支払った金額」ではなく「使った金額」が経費
    • 決算をまたぐ課金・残高には注意が必要
    • 節税目的で決算期末に慌てて課金しても意味がない

    SNS広告やGoogle広告は便利な集客手段ですが、税務上の扱いを誤ると「思っていたのと違う」結果になることも。

     

     

    気になる場合は、「この広告費、どう処理すればいい?」と早めに税理士へ相談するのがおすすめです。

    ●この専門家に伺いました
    税理士 
    塚田 展久さん 塚田展久税理士事務所
    https://www.tsukada-tax.biz/
    弊社もジンドゥーを利用しています